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個人町民税・県民税について

更新日:2017年4月1日

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◎個人町民税・県民税の概要

個人の町民税・県民税は、その年の1月1日に住んでいる自治体に納める税金で、均等割と所得割によって構成されています。均等割は、税金を負担する能力のある方が均等の額を負担するもので、所得割は、その方の所得金額に応じて負担するものです。

個人町民税は県民税とあわせて納付することになっており、納付方法は次の2つの方法があります。

〇普通徴収

 納付書又は口座振替で直接納めていただくものです。例年6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めていただきます。

〇特別徴収

  • 給与特徴
     会社(特別徴収義務者)が、給与を支払う際に月割額を徴収し、町に納付(6月から翌年5月)するものです。
  • 年金特徴
     4月1日現在、65歳以上で対象の方の公的年金から、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に差し引いて、年金の支払者が納付します。ただし、初年度は年税額の半分が普通徴収、残り半分が特別徴収となります。
     →詳しくは「公的年金からの町県民税天引きについて」をご覧ください。

◎町民税 ・ 県民税が課税されない人の範囲

区分 要件
均等割も所得割も課税されない人 ・生活保護法による扶助を受けている人
・未成年者(注:1)、ひとり親、寡婦、障害者で前年中の合計所得金額(注:2)が135万円以下の場合
  控除対象扶養親族(注:3)あり 控除対象扶養親族なし
均等割が課税されない人 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
28万円×人数(本人+控除対象配偶者+控除対象扶養親族)+10万円+16万8千円
前年の合計所得金額が28万円+10万円以下の人
所得割が課税されない人 前年中の総所得金額等(注:4)が次の金額以下の人
35万円×人数(本人+控除対象配偶者+控除対象扶養親族))+10万円+32万円
前年中の総所得金額等が35万円+10万円以下の人
所得控除の合計額が総所得金額等を上回る人
  • (注:1) 未成年者とは、賦課期日(1月1日)において18歳に達しない者で、未婚の者をいいます。
  • (注:2) 合計所得金額とは、純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除並びに特定の居住用財産の買換え又は譲渡に係る譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び先物取引に係る雑所得の損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、分離短期譲渡所得金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得金額(特別控除前)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当(申告分離分)の金額、先物取引に係る雑所得等の金額及び山林所得の合計額をいいます。
  • (注:3) 扶養親族とは、納税義務者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が48万円以下であるものをいいます。
  • (注:4) 総所得金額等とは、合計所得金額から上記注:2の各損失の繰越控除した後の金額をいいます。

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191