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税金を滞納すると

更新日:2017年4月1日

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◎町税を滞納すると

町税は納期限までに納めていただかないと滞納となります。町税を滞納すると役場から督促状などを発送し、早く納付いただくようお知らせします。

納期を過ぎると納期限の翌日から納める日までの日数に応じて延滞金がかかります。また、滞納している方の財産を差し押さえたりするなどの滞納処分を行うこととなります。

◎滞納処分について

町税を滞納したままでいますと、納期限内に納めていただいた方との公平性が保たれません。また、税金は町のさまざまな行政サービスを行う上で大切な財源です。そこで菰野町では、滞納している方に督促状等の文書により、自主的に納付していただくよう、お知らせしております。

それでも納付していただけない場合には、滞納している方の給与や財産(不動産、預貯金など)を差し押さえ、強制処分を行うことになります(滞納処分)。
滞納処分は、大切な町税を確保するため、法律にもとづく手続きを経て、やむを得ず行うものです。このようなことがないよう納期限内納付にご協力ください。

このページに関する問い合わせ先

税務課 庶務収税係
電話番号:059-391-1115
ファクス番号:059-391-1191