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令和6年度評価替えについて

更新日:2017年4月1日

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土地・家屋とも評価額の見直しを3年に1度行うことと定められています。
土地については、町内にあらかじめ設定した標準宅地の鑑定を不動産鑑定士に依頼し、算出された鑑定評価額を基に町内全域の土地の評価額を決定しています。なお、土地価格の下落が著しいと認められるところについては、毎年評価額の修正を行っています。

家屋については、3年ごとに古くなった分を国が示す経年減点補正率基準表に従って減価するとともに、国が評価替え時に示す再建築費評点補正率も同時に乗じて、当該年度の評価額を算出します。なお、経年減点補正率と再建築費評点補正率を乗じて求めた額が前年度評価額を上回った場合は、前年度評価額に据え置かれます。

このページに関する問い合わせ先

税務課 固定資産税係
電話番号:059-391-1116
ファクス番号:059-391-1191