メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > くらしの便利帳 > 税金・保険・年金 > 税金 > 固定資産税関係 > 冷蔵倉庫用家屋をお持ちの方へ

冷蔵倉庫用家屋をお持ちの方へ

更新日:2017年4月1日

シェア

平成24年度より、固定資産評価基準の改正により、一定の要件を満たす冷蔵倉庫用家屋について、評価額の算定方法が変わりました。

◎対象となる家屋の要件

  1. 木造以外の倉庫用家屋であること
  2. 保管温度が常に摂氏10度以下に保たれていること
  3. 倉庫そのものが冷蔵機能を有していること
  4. 家屋の床面積の50%以上が冷蔵倉庫であること

注:通常の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置している場合は該当しません。
注:要件を満たしていても、建築後一定の年数が経過した倉庫については評価額は変わりません。

◎現地調査のお願い

対象と思われる冷蔵倉庫を菰野町内に所有されている場合、現地調査が必要となりますので、固定資産税係までお問い合わせください。
また、調査の際には冷蔵倉庫の確認のほか、冷蔵施設明細書や、温度管理記録簿等の書類を確認させていただきます。ご協力をお願いいたします。

このページに関する問い合わせ先

税務課 固定資産税係
電話番号:059-391-1116
ファクス番号:059-391-1191