メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > くらしの便利帳 > 戸籍・住民登録・印鑑証明・マイナンバー > 印鑑登録 > 印鑑登録をするには

印鑑登録をするには

更新日:2019年12月19日

シェア

◎印鑑登録できる人

 菰野町に住民登録している15歳以上の人
 注:ただし、意思能力を有しない人は登録できません。

 ◎登録申請窓口

 住民課戸籍住民登録係または各地区コミュニティセンター

◎登録できる印鑑  

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称を表したもの
 印影の大きさが8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの

 注:登録の印鑑は1人につき1点
 注:同一の印鑑で、他の方の登録はできません
 (すでに登録されている印鑑で他の方の登録はできません)

 注:次の印鑑は登録できません

  • 住民基本台帳に記録されている氏名以外の事項を表わしているもの
  • 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
  • 印影の照合が困難なもの及び登録証明に支障があると認められるもの
  • その他印鑑登録として適当でないと町長が認めたもの

◎登録申請時に必要なもの  

  • 印鑑登録申請書(申請窓口で記入)  
  • 登録する印鑑(登録は1人1個に限ります)
  • その他、窓口来庁者が登録者本人か代理人か等により次の書類等が必要です。

<登録者本人が申請する場合>

  • 基本は、照会書による登録申請確認手続きとなります。
    (登録までに数日の日数を要します)
  • この「照会書」とは、登録申請後登録者本人の住民登録の住所へ郵送するもので、印鑑登録申請が本人の意思によるものかどうかを照会するものです。
  • 照会書が郵送されましたら(通常2~3日かかります)、用紙の回答書の欄に本人が住所、氏名、生年月日を記入し、登録申請された印を押して、20日以内に登録申請した窓口に提出していただき、印鑑登録証(こものタウンカード)の交付を受け、印鑑登録が完了となります。
  •  「本人申請」でかつ次の場合は、照会書によらず「即時登録」することができます。

〇官公署発行の写真つき本人確認書類を持参された場合

 運転免許証、マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真つき身分証明書(有効期限内に限る)原本を申請時に提示ください。
 証明書により申請者本人と確認できれば直ちに登録できます。
(例)
 〇・・・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
 ×・・・健康保険被保険者証、年金手帳、学生証等(通知カードは本人確認書類とはなりません)

〇菰野町内の印鑑登録者による本人である旨の「保証書」を持参された場合

 運転免許証、マイナンバーカード等、官公署発行の顔写真つき身分証明書をお持ちでない方でも、菰野町で印鑑登録している方が保証人となり、所定の「保証書」により申請者が本人に間違いない旨保証された書面を確認できれば、直ちに登録できます。

<代理人が申請する場合>

 登録者本人がどうしても窓口で申請できない場合は、代理人による申請もできます。

 申請時、登録証交付時に必要なものは次のとおりです。代理人の本人確認もさせていただきます。 

  • 登録者本人が直筆、押印の委任状(下記からダウンロードできます。)
  • 登録される本人の登録印
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類

 照会書による登録申請確認手続きとなります。(登録までにお日にちを要します)
 この「照会書」とは、登録申請後登録者本人の住民登録の住所へ郵送するもので、印鑑登録申請が本人の意思によるものかどうかを照会するものです。
 照会書が郵送されましたら(通常2~3日かかります)、用紙の回答書の欄に本人が住所、氏名、生年月日を記入し、登録申請された印を押して、20日以内に登録申請した窓口に提出していただき、印鑑登録証(こものタウンカード)の交付を受け、印鑑登録が完了となります。
(回答書提出や印鑑登録証の受領時も代理人の場合は委任状が必要です)

◎印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証明書の発行には、印鑑登録が完了したときにお渡しする「こものタウンカード(又は印鑑登録証)」が必要です。ご本人が登録してある印鑑を持参していただいたとしても、この登録証(カード)がないと印鑑登録証明書は発行されませんのでご注意ください。窓口での証明書交付申請時にも、申請者の本人確認をさせていただきます。本人確認書類も併せて窓口までご持参ください。

このページに関する問い合わせ先

住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423