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おくやみ(家族が亡くなった場合などにご遺族がすぐにやらなければいけないこと)

更新日:2024年3月26日

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家族が亡くなった場合などにご遺族がすぐにやらなければいけないこと

葬儀形式やご家庭の事情によってやるべきことに違いはありますが、一般的に行われるのは次のような手続きです。

 

・葬儀業者を決めて火葬場の予約をする

・死亡診断書の受け取りと死亡届の記入

・遺体の搬送・安置

・死亡届の届出

・火葬許可申請

・斎場使用許可申請

 

 

(1)葬儀業者を決めて火葬場の予約をする

 

・葬儀業者を決める

まずは葬儀業者を決めてください。事前に決めている葬儀業者がある場合にはそちらへ、急なご逝去で葬儀業者が決まっていない場合は、ご家族で話し合い葬儀業者を探すところから始めましょう。

 

※菰野町斎場「葬祭会館」を利用される場合

菰野町斎場の葬祭会館を利用される場合は、最後のお別れを滞りなく進めるため、「菰野町斎場葬祭会館葬儀取扱指定協力業者」(菰野町に登録を行った葬儀業者)の中から葬儀業者をお選びいただく必要があります。

*町葬祭会館において葬儀を取り扱うことができる業者は、このページ最後の「菰野町斎場葬祭会館 葬儀取扱指定協力業者一覧表」をご覧ください。

*町葬祭会館での葬儀をせず、火葬場のみのご利用の場合は、一覧表の葬儀業者以外もお選びいただくことができます。

 

・火葬場を決め予約する 

このあと行う火葬許可申請は、火葬場が決まっていないとできません。また許可にあたり、火葬予約の日時が死亡後24時間を経過しているかなどの確認が必要となりますので、事前に予約が必要です。死亡時間、死亡場所、ご家庭の事情等を考慮いただき、火葬の希望日時等を葬儀業者へご相談の上で決め、葬儀業者を通じて火葬の予約をしてください。                                      火葬に併せて、葬祭会館をご利用される場合は「菰野町斎場葬祭会館葬儀取扱指定協力業者」を通じてのご予約をお願いします。

*町葬祭会館については葬祭会館の利用方法をご確認ください。

 

  

 (2)死亡診断書の受け取りと死亡届の記入

ご家族が亡くなったら、医師から死亡診断書を発行してもらいます。死亡届の右半分が死亡診断書または死体検案書となっています。死亡届や火葬の手続きにとても重要なものです。また以後の生命保険や各種金融資産の手続きなどで必要となる場合もあるようですので、できれば何枚かコピーを取り手元に残しておきましょう。

 

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↑左半分は戸籍法に基づく死亡届となりますので、届出人が記入してください。記入例はこちら。 

 

  (3)死亡届の届出と火葬許可申請、斎場使用許可申請 

死亡診断書を受け取り、ご遺体を安置場所へ搬送したら行わなければならないのは、死亡届の届出と火葬許可申請です。この2つは通常同時に手続きするもので、死亡届は死亡の事実を知った日から数えて7日以内(国外で死亡の場合は3カ月以内)に提出する必要がありますが、火葬許可証がないと火葬を行うことができません。葬儀後ご遺体を火葬場に運び、火葬する流れになりますので、死亡届と火葬許可申請書の提出は葬儀前に済ませておく必要があります。

菰野町斎場で火葬される場合は、死亡届の届出火葬許可申請に続いて斎場の使用許可申請をしていただきます。

 

 ・死亡届 ・・・「戸籍法」に基づく届出

届出できるところは、「故人の本籍地」、「亡くなった場所」、「届出人の所在地(住民登録しているところ)」のいずれかの市区町村役所・役場です。死亡診断書または死体検案書を添え、死亡届を届出し、同時に火葬許可申請をします。届出ができるのは、同居の親族、同居していない親族、その他の同居者(親族以外でも可)、家主・地主・家屋や土地の管理人等の法定届出義務者です。

届出は必ずしも親族でなくて構いません。上記の届出人が署名した届書を代理人が届出することも可能であるため、葬儀業者が届出をしてくれる場合もあります。

 

・火葬許可申請 ・・・ 「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく申請

火葬許可証がない場合には火葬できません。また、火葬場以外での火葬はできません。火葬が終わると提出した火葬許可証に火葬日時が記入され、署名、押印され、遺骨と一緒に渡されます。その用紙は納骨の際に必要となります。また、分骨や改葬(お墓の移転)をする時に備えて、ご遺族が大切に保管してください。

 

 ・斎場使用許可申請・・・斎場を有する市町村条例(菰野町の場合「菰野町斎場条例」)に基づく申請

火葬しようとする斎場の管理者(菰野町斎場の場合「菰野町長」)に対し、火葬許可証を添付して施設の使用申請をし、使用許可を受けます。斎場使用許可証は、火葬許可証とともに菰野町斎場の受付へ提出します。他の自治体の斎場をご利用の場合は、利用される自治体にご確認ください。

  

・受付窓口について…

死亡届と火葬許可申請については住民課又は各地区コミュニティセンターで、菰野町斎場の斎場使用許可申請については環境課又は各地区コミュニティセンターで、平日の8時30分から17時15分まで受付します。夜間及び土日祝日は菰野町役場夜間・休日窓口で受付します。

※土日祝日は、夜間・休日窓口で受付しますが、各許可証については16時までに受付したものを翌日9時以降に、16時以降に受付したものは翌々日9時以降のお渡しとなります。お渡しの日が開庁日の場合は住民課窓口でのお渡し、閉庁日の場合は夜間・休日窓口でのお渡しとなります

 

 

 (4)葬儀後の事務手続き

葬儀がすべて済んだ後、次に行わなければならないのが、死後の事務手続きです。

詳しくはこちらをご覧ください

 

 

 

 

 

このページに関する問い合わせ先

環境課
電話番号:059-391-1150
ファクス番号:059-391-1193


住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423


夜間・休日窓口
電話番号:059-391-1112