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死亡届(亡くなったとき)

更新日:2024年3月7日

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死亡届について   

 死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。届出先等によって異なりますが、戸籍の記載・住民票の消除にはお時間を要します。

 死亡届と火葬許可申請書を同時に提出いただくことで、火葬許可証を発行いたします。 

 

届出について

届出人

届出義務者 (次の順序でいずれかの方)  
  同居の親族
  同居者
  家主、地主、家屋管理人、土地管理人

以下の方も届出ができます
  同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

死亡届を持参いただく方はどなたでも構いません。  
 

届出できるところ

  死亡地
  死亡者の本籍地
  届出人の居所(住所地)   
 
以上のいずれかの市区町村(菰野町の場合は菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係)
 

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内 
 (国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)
 

必要なもの

  届出人が署名した死亡届書    記入例
    右側の死亡診断書または死体検案書に医師等の証明のある原本。通常、届書は病院等で交付されます。 
      届書の右半分にある「死亡診断書(死体検案書)」の欄は医師が記入しますので、何も書かないでください。
      届書の左側の部分を記入していただき、提出してください。 

  死亡診断書又は死体検案書 (死亡を確認した病院、診療所等で発行したもの)
    死亡診断書は病院、死体検案書は警察から発行されます。  

 (届出人が後見人、保佐人、補助人及び任意後見人の場合)
   その資格を証明する後見登記事項証明書または裁判所の謄本 

 (届出人が任意後見受任者の場合)
   その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本 

 

注意事項

(死亡届出前)
  菰野町斎場や葬祭会館を使用される場合、死亡届出をされる前に必ず、菰野町協力葬祭業者を通じて斎場や葬祭会館の使用予約を済ませてください。
  死亡届受理後は、届書の返却やコピーはできません。事前にコピーをおとりいただくことをお勧めします。(庁舎内にコピーサービスの設備はございません)
  外国人住民の方も、死亡の届出が必要です。 

(死亡届出後)
  届出後の証明書の発行については、必要とされる証明書の種類や住所地や本籍の場所によって異なります。 (参考)届出後の証明書発行について 
 

戸籍の届出(死亡届)以外の手続き

  火葬場の予約、火葬許可申請など  死亡後すぐにやらなければならないお手続き

  世帯主が死亡されたときの世帯主変更、こものタウンカードや福祉医療費受給資格証の返却、国保・後期高齢者医療保険の葬祭費支給申請・保険証返却など  死亡届以外のお手続き

  必要な手続きのご案内や手続書類作成のサポートを行っています。  おくやみ手続き支援サービス 
  死亡後の手続きをまとめたお悔やみハンドブックもこちらでダウンロードできます。(窓口にもご用意してます)  

  質問に答えることにより 必要な手続きをご自分で調べることができます。   行政手続き案内サービス

  外国人住民の方の在留カードまたは特別永住者証明書は、死亡された方の親族または同居人が出入国在留管理庁に返納してください。 (外部リンク)在留カード・特別永住者証明書の返納手続   

このページに関する問い合わせ先

住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423