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菰野町特定不妊治療費(回数追加)助成事業について

更新日:2024年4月1日

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  菰野町では、特定不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、指定された医療機関において、保険適用終了後の特定不妊治療(保険適用外)に対し、治療費の一部を助成します。

【対象】 ※ 以下のすべてに当てはまる方

(1)    法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること

(2)    夫婦のどちらか一方又は双方が菰野町内に住所を有していること

(3)    生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けており、保険適用の上限回数(保険適用におけるリセット後の回数を含む)の治療を終了した方

(4)    当該特定不妊治療の開始日における妻の年齢が43歳未満の方

(5)    当該特定不妊治療の開始日が令和6年4月1日以後であること

【助成対象となる治療と助成金額】

治療

ステージ

治療内容

助成金額

新鮮胚移植を実施

上限30万円

凍結胚移植を実施

上限30万円

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

上限17万5千円

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

上限30万円

受精せず

または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止

上限30万円

採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

上限17万5千円

 保険適用の回数(1子ごとに、40歳未満の方は6回まで、40歳以上43歳未満の方は3回まで)

を超えた特定不妊治療(保険適用外)となります。

【助成回数】

・1子あたり保険適用の治療の回数を含めて通算8回まで。

他の自治体で助成を受けた特定不妊治療費助成の回数も通算します。当該特定不妊治療の

開始日における妻の年齢が43歳以上の場合、通算回数に達していなくても助成対象外です。) 

【申請方法】

・下記の申請書類を添えて、治療が終了した日から起算して60日以内に子ども家庭課に提出してください。

(1)  菰野町特定不妊治療費(回数追加)助成事業申請書

(2)     菰野町特定不妊治療費(回数追加)助成事業受診等証明書

(3)     特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書と診療明細書の原本

(4)     振込先が確認できる預金通帳など

(5)     やむを得ない理由により申請が60日を超えるような場合は、遅延理由書を提出してください。

    詳細については、菰野町役場子ども家庭課までお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

子ども家庭課
電話番号:059-391-1124
ファクス番号:059-394-3423