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未熟児養育医療給付について

更新日:2017年4月1日

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◎未熟児養育医療給付について

菰野町内に住民登録を有する満1歳未満の乳児であって、出生時体重2000g以下または生活力が特に弱い未熟児のため、一般状態等に異常を示すもののうち、指定医療機関の医師が入院を認めた場合、その医療(保険診療分)を給付する制度です。一部自己負担金があります。

◎対象

出生時体重2000g以下または生活力が特に弱い未熟児のため、一般状態等に異常を示すもののうち、指定医療機関の医師が入院を認めた場合。ただし、退院及び通院された場合は適用外です。

◎給付申請の手続き

治療開始した日から60日以内に、次の文書類をそろえて子ども家庭課の窓口に提出してください。なお、退院後に治療費を支払った後の申請は受付できません。
 【1】養育医療給付申請書
   〇養育医療給付申請書(PDF文書/14KB)
 【2】養育医療意見書
   〇養育医療意見書(Word文書/45KB)
   〇養育医療意見書(PDF文書/9KB)
 【3】世帯調書
   〇世帯調書(PDF文書/10KB)
 【4】健康保険証(乳児の氏名が記載されたもの、又は乳児が加入する予定の保険証)
 【5】印鑑

 注:【1】~【3】は、県内指定医療機関の窓口でもお渡ししています

◎給付について

未熟児の入院養育上必要な医療費(保険診療分のみ)について、保険者が負担するほか、公費で負担しますので医療機関の窓口で医療費をお支払いいただく必要はありません。なお、入院養育上以外の医療費や差額ベッド代など健康保険対象外の費用については、公費負担はありませんので、窓口でお支払いください。

◎自己負担金

養育医療の給付に係る公費負担分の一部について、生活保護世帯等一部の世帯を除き、その世帯の所得に応じて、毎月、自己負担金を徴収します。診療月の2か月後以降に、子ども家庭課から納入通知書を送付しますので、最寄の金融機関から納付してください。なお、納付いただいた自己負担金は、「乳幼児医療費助成制度」の対象になります。

◎問い合わせ

子ども家庭課 子育て支援係 TEL 059-391-1124 FAX 059-394-3423

このページに関する問い合わせ先

子ども家庭課
電話番号:059-391-1124
ファクス番号:059-394-3423