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平成28年03月31日 契約辞退における違約金について

更新日:2016年3月31日

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菰野町 
平成28年3月

契約辞退における違約金について

  公正かつ適正な入札執行を確保するため、菰野町契約規則を一部改正し、平成28年4月1日以降の入札公告・指名通知分の入札より、入札保証金を免除されている場合であっても、落札後正当な理由がなく契約を辞退したときは、違約金として入札保証金相当額が必要となりますのでお知らせします。

~菰野町契約規則~
 (契約辞退における違約金)
 第17条の2 第8条第1項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された者が落札者となった場合において、落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、免除された入札保証金に相当する額を違約金として納付しなければならない。

このページに関する問い合わせ先

財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199