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契約代金の支払いについて

更新日:2017年4月1日

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 契約代金の支払いは原則、契約履行後の完了払いですが、菰野町が必要と認める場合のみ、下記のような支払い方法を定めております。

前払金

注:適用業種は建設工事、測量・コンサルのみです。

菰野町会計規則
 (前金払)
第53条 主務課長は、令第163条第1号から第7号に規定するもののほか、次の各号に掲げる経費について前金払の手続をすることができる。
(1) 略
(2) 略
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費(契約金額が300万円以上のものに限る。)

菰野町契約規則
 (前金払の限度額)
第39条 菰野町会計規則(昭和40年規則第1号。以下「会計規則」という。)第53条第1項第3号の規定により前金払をする場合の限度額は、次の各号に定める額とする。
(1) 土木建築に関する工事(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する工事に限る。) 契約金額の10分の4の額
(2) 土木建築に関する工事の測量、設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 契約金額の10分の3の額

部分払

注:部分払ができるのは、契約に定めがあり、契約履行完了前でも検査が可能なものに限ります。

菰野町契約規則
 (部分払)
第40条 主務課長は、工事又は製造その他の請負若しくは物件の購入で、契約に定めがあるものについては、その完了前又は完納前に出来高調書(様式第8号)による既済部分又は検収調書(様式第9号)による既納部分に対して、部分払の手続をすることができる。
2 略
(部分払及びその限度額)
第41条 前条第1項の規定により部分払をする必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ出来高調書又は検収調書により、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9(その性質上既済部分を区分できる場合その他特別の理由がある場合においては、既済部分に対する代価の全額)
2 前項の部分払をすることができる回数は、契約金額に応じ、次の区分によるものとする。ただし、特に必要がある場合は回数を増減することができる。
(1) 300万円以上5,000万円未満 1回
(2) 5,000万円以上1億円未満 2回
(3) 1億円以上 3回
3 会計規則第53条第3号の規定により前金の支払いを受けている場合において、前2項により部分払をしようとするときは、次に掲げる計算方式により算出した金額を支払うものとする。
 支払額=契約金額×(出来高部分の設計額/設計総額)×P-前金支払額×(出来高部分の設計額/設計総額)
 ただし、P=部分払の率(10分の9以内)

お問い合わせ

  • 契約前の入札等についてのお問い合わせは → 財務課 電話番号: 059-391-1109
  • 契約後のお支払いについてのお問い合わせは → 会計課 電話番号: 059-391-1130

 

このページに関する問い合わせ先

財務課
電話番号:059-391-1109
ファクス番号:059-394-3199