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認定手続き
更新日:2024年4月1日
◎介護認定の申請から認定まで
介護保険のサービスを受けるためには、サービスを受けられるかどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。町に申請をすると、原則として30日以内に結果が通知されます。この結果が「要支援1、2」や「要介護1~5」であると介護保険のサービスを受けられます。要介護度は重症度ではなく『介護に必要な時間』によって決まります。
◎介護保険サービスを申請できる人
【65歳以上の人】(第1号被保険者)
- 寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活の動作に介護が必要な人
- 家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人
【40歳以上65歳未満の健康保険加入中の人】(第2号被保険者)
- 初老期の認知症、脳血管障害など老化にともなう病気や癌末期など特定疾病によって介護や支援が必要になった人
(詳細⇒厚生労働省「介護保険制度について(2号被保険者向け)(PDF文書/855KB)」)
◎申請の流れ
1)申請
介護が必要かどうか、どれくらいの介護が必要かを判定するための申請です。
申請時には介護保険被保険者証(ピンク色)、健康保険被保険者証が必要です。
【申請窓口】役場健康福祉課 介護高齢福祉係
本人や家族にかわって地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
2)訪問調査にうかがいます
町職員や居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅等にうかがい、面接調査をします。調査は、心身の状況に関する62項目と特別な医療に関する12項目を合わせた74項目です。その際、特に介護に影響を与える事項(特記事項)があれば併せて聞き取りをします。
また、主治医に、医学的所見や留意事項などの意見書を書いてもらいます。主治医がいない場合は、申請窓口でご相談ください。
〇訪問調査ではこんなことをお聞きします(例)
- 肩や膝などの関節は、どの程度動きますか?
- 起き上がりができますか?
- 立ち上がりができますか?
- 衣服の着脱ができますか?
- 意思の伝達ができますか?
- 感情が不安定であったり、物を壊すなどの問題行動はありますか?
- 過去14日間に受けた医療はありますか?
3)一次判定が行われます
2)の74項目の調査結果をコンピューターに入力し、介護に必要な時間を推計します。
この結果は、あくまで二次判定のための原案です。
4)二次判定が行われます
一次判定の結果と訪問調査の際の特記事項、医師の意見書をもとに最終的な判断を行います。
三泗介護認定審査会で公平に審査、判定をします。
5)認定結果が通知されます
要介護認定の効力は、申請日までさかのぼって適用されます。認定の有効期間は原則として6~12ヵ月で、引き続きサービスの利用を希望する場合、更新申請が必要です。
ただし、状態が大きく変化した場合には、有効期間を待たずに変更申請することができます。
◎介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
介護保険のサービスを利用する方の希望や心身の状態を考慮して適切なサービスを受けられるように、町や在宅サービス事業者介護保険施設等と連絡調整を行う専門的な知識や技術をもった人です。
◎三泗介護認定審査会の委員とは
保健、福祉、医療に関する専門家で構成されています。
四日市市、川越町、朝日町、菰野町の三泗地区1市3町で審査会を共同設置しています。
◎介護サービス利用料の負担割合について
介護サービスを利用するときは、所得に応じて費用の1~3割をご負担いただきます。
負担割合は毎年8月に見直され、「介護保険負担割合証」(水色)が発行されます。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 介護高齢福祉係
電話番号:059-391-1125
ファクス番号:059-394-3423