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障害者差別解消法について

更新日:2020年1月14日

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 平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とするものです。

 この法律では、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。ただし、障がいに応じて違う対応をすることに正当な理由がある場合や、配慮を提供する側に、過重な負担がかかる場合などは、個別の状況に応じて判断する必要があります。

〇不当な差別的取扱いの例

  • 飲食店への入店を、車いすの使用を理由に断られた。
  • アパートの賃貸を、障がいがあることを理由に断られた。

〇合理的配慮の提供の例

 合理的配慮の提供については、個別のケースで異なりますが、車いすの人がバスや電車などの乗り物に乗るときにその事業者が手助けをすることはその一例です。

詳しくは下記をご覧ください。

〇職員対応要領

 障害者差別解消法では、国・地方公共団体などにおける不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務付けており、また、職員が適切に対応するために必要な職員対応要領を作成するよう努めることとしています。これを受け、当町においても、職員が適切に対応できるよう基本的事項を示した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく職員の対応に関する要領」を定めています。
 

このページに関する問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係
電話番号:059-391-1123
ファクス番号:059-394-3423