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ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内

更新日:2017年4月1日

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◎ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を菰野町に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)

なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合
 

◎Q&A

Q1.ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人は?
A1.次の3つの条件すべてを満たしていることが必要です。

  1. 確定申告等を行う必要のない方
    ・確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
    ・「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。
    申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
     
  2. ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
    ・5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
    ・同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
     
  3. 平成27年1月~3月の間に地方公共団体に寄附をしていない方
    ・平成27年4月1日以降の寄附が対象となりますので、平成27年1月~3月に地方公共団体に寄附をしている方は、4月以降の寄附を含めて確定申告等を行ってください。

Q2.ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは?
A2.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を菰野町に提出していただく必要があります。
 菰野町へ寄附の申込をする際、「ワンストップ特例制度の利用を希望する」とされた方には、寄附金の入金確認後に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、署名、捺印をして菰野町へ返送してください(FAX及び電子メールは不可)。
 
  申請書は下記よりダウンロードできます。
  「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(PDF文書/110KB)

Q3.寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は?
A3.提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、菰野町へ変更届出書を提出してください。

寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、
必ず変更届出書を提出してください。
変更届出書は下記よりダウンロードできます。
  「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(PDF文書/95KB)

このページに関する問い合わせ先

観光産業課 観光商工推進室
電話番号:059-391-1129
ファクス番号:059-391-1193