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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2022年11月25日

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平成27年10月5日から、マイナンバー(個人番号)通知が始まります。

注:「広報こもの」では、マイナンバー制度についての特集を組んでくわしく紹介しています。
以下の「広報こもの」のページも合わせてご覧ください。

 マイナちゃん

〇マイナンバー制度

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障、税、災害対策の分野での効率的な情報の活用が期待されています。

〇マイナンバー

 マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての一人ひとりに付された12桁の数字で構成される番号のことで、平成27年10月に住民票を有する全ての方にマイナンバーが通知されます。マイナンバーの通知は、国から住民票に登録されている住所宛てに「通知カード」を郵送することによって行います。

 マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。ご自身のカードは、ぜひ大切にしてください。 

〇いつから、何に使用するのか

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。年金、雇用保険、医療保険、生活保護、児童手当、その他福祉の給付、確定申告など、各種行政手続きの際にマイナンバーの記載を求められます。
 
 具体的な使用例は以下のとおりです。

  1. 社会保障
    ・雇用保険の資格取得や確認、給付
    ・年金の資格取得や確認、給付
    ・ハローワークの事務
    ・医療保険の保険料徴収
    ・福祉分野の給付、生活保護など

  2. ・税務部署に提出する確定申告書、届出書、調書など
     ・税務部署の事務など
  3. 災害対策
    ・被災者生活再建支援金の支給
    ・被災者台帳の作成事務など

〇マイナンバーの安全管理

 国がマイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声がありました。そこで、マイナンバーを安全、安心に利用してもらうため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護する措置が講じられています。

〇特定個人情報保護評価書の公表

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
 菰野町でも特定個人情報の取り扱いを開始するにあたり順次公表をしてまいります。

 ◎菰野町の公表済み評価書 (特定個人情報保護委員会 マイナンバー保護評価WEB)
 注: 全ての自治体の公開済み評価書が上記のWEBサイトから検索できます。

〇マイナンバー制度の詳しい情報は

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178
受付時間
平日
9:30~20:00
土日祝
9:30~17:30
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

0570-783-578※ナビダイヤルは通話料がかかります
受付時間
8:30~20:00(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

一部IP電話等で上記どちらのダイヤルに繋がらない場合(有料)

050-3818-1250

外国語対応

個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
0120-0178-27
0570-064-738※上記番号がつながらない場合(有料)
受付時間
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
24時間※
タイ語、ネパール語、インドネシア語
9:00~18:00
ベトナム語、タガログ語
10:00~19:00
 

詳しくは、デジタル庁ホームページ「社会保障・税番号制度」(外部リンク)をご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

企画情報課
電話番号:059-391-1105
ファクス番号:059-391-1188