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下水道使用料
更新日:2020年4月6日
◎消費税率改定に伴う経過措置について
令和元年10月1日より、消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、下水道使用料にも10%の消費税率が適用されます。ただし、以前から下水道を利用している場合は、令和元年10月・11月定例検針分まで旧税率(8%)で料金が計算されます。
汚水の区分 |
下水道使用料1ヵ月につき(税込) |
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消費税率8% |
消費税率10% |
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一般汚水 |
基本使用料 |
8立方メートルまで |
1,274.40円 |
1,298.00円 |
従量料金 |
8立方メートルを超え20立方メートルまで |
151.20円 |
154.00円 |
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20立方メートルを超え30立方メートルまで |
156.60円 |
159.50円 |
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30立方メートルを超え50立方メートルまで |
162.00円 |
165.00円 |
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50立方メートルを超え100立方メートルまで |
167.40円 |
170.50円 |
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100立方メートルを超え300立方メートルまで |
172.80円 |
176.00円 |
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300立方メートルを超え1,000立方メートルまで |
178.20円 |
181.50円 |
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1,000立方メートルを超え3,000立方メートルまで |
183.60円 |
187.00円 |
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3,000立方メートルを超える分 |
189.00円 |
192.50円 |
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公衆浴場の汚水 |
1立方メートルにつき |
151.20円 |
154.00円 |
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工事用の汚水 |
1立方メートルにつき |
324.00円 |
330.00円 |
◎下水道使用料の計算方法
当町では2ヶ月に1回下水道使用料をご請求させていただいており(水道料金と同時)、2ヶ月分の使用水量を2等分して1ヶ月ごとの下水道使用料で算出します。 下水道使用料=(基本使用料+従量料金) 1ヶ月毎の下水道使用料を合算して2ヶ月分の下水道使用料を算出します。
◎汚水量の決め方
汚水の量は、次の方法により算定されます。
- 使用水が上水道のみの場合は、上水道の使用水量を汚水量とみなします。
- 井戸水など水道以外の水を使用した場合は、使用人数に応じ認定します。(1人あたり1か月8立方メートル)
また、水道と井戸水を併用している場合は、水道の使用量と認定汚水量を比較して多い方を汚水量と算定します。
【例】
2人家族 → 8立方メートル×2人=16立方メートル 2ヶ月で32立方メートルの認定汚水量。
上水道使用量が2ヶ月で30立方メートルであった場合、認定汚水量(32立方メートル)>水道使用量(30立方メートル)となりますので、汚水量は32立方メートル、上水道使用量は30立方メートルとなります。
上水道使用量が2ヶ月で40立方メートルであった場合、認定汚水量(32立方メートル)<水道使用量(40立方メートル)となりますので、汚水量は40立方メートル、上水道使用量も40立方メートルとなります。
<計算例>
上水道使用量が2ヶ月で41立方メートルの場合、使用水量の算定は41立方メートルを等分にします(0.5立方メートルの端数は前月分に加算)。今回は前月分が21立方メートル、後月分が20立方メートルとなります。
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このページに関する問い合わせ先
上下水道課
電話番号:059-391-1136
ファクス番号:059-391-1194