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負担金

更新日:2017年4月1日

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<受益者負担金・分担金>

衛生的で快適な生活環境を守るために、下水道は大切な役割を果たしています。しかしその一方で、下水道の整備にはとても費用がかかります。また、公園や道路などの公共施設とは違って、整備した施設を利用するのはその地域の方に限られます。このため、下水道の工事費を町税などの税金だけでまかなうことになると、下水道を利用できない人たちまで負担をかけることになり、これは税の公平な負担の原則に反することになります。

そこで、下水道事業では「受益者負担金・分担金」を導入して下水道整備で直接利益を受ける方に工事費の一部を負担していただくことにしました。受益者負担金制度は下水道事業の根幹に関わる大切な制度で、重要な財源となりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

◎受益者となる方

公共下水道(農業集落排水)が整備される区域内に土地を所有する方が受益者になります。
ただし、その土地に借地権、地上権、質権を持っている方がいる場合は、所有者と権利者で協議をお願いします。

◎対象となる土地

公共下水道(農業集落排水)が整備される区域内にある土地のすべてが対象となります。

◎受益者負担金の額は

公共汚水ます1個につき均等割120,000円と、土地面積に1平方メートル当りの単位負担金額を乗じて得た額(400円/平方メートル、土地面積700平方メートルを超えた分は200円/平方メートル)を合わせた額が受益者負担金になります。なお、受益者負担金はその土地に対して一度だけ負担いただきます。

〇受益者負担金の計算例

  • 対象となる土地の面積が1,000平方メートルの場合
    (700平方メートル×400円+300平方メートル×200円)+120,000円×1個=460,000円
  • 対象となる土地の面積が300平方メートルの場合
    (300平方メートル×400円)+120,000×1個=240,000円
    注:計算例は公共汚水ますを1個として算出しています。公共汚水ますが2個以上の場合はその個数分で計算します。

◎負担金の納め方

分割納付(3年分割)と一括納付があります。

【分割納付】
  負担金を3年に分割し、年4回、計12回で納めていただきます。
  7月、9月、11月、翌年の2月が納期になります。
 <分割納付の計算例>

  ・負担金が460,000円の場合
  460,000円÷12回≒38,333円
  (初回のみ42,000円、2回目以降38,000円11回)
【一括納付】
  負担金を各年度の7月(第1期)に一括納付していただくと、下記表の割合で計算した報奨金を受け取ることが出来ます。
  (納入通知書・全期分に記載された分が対象になります。)

一括納付する期間 一括納付金額に乗じる率
3年 3%
2年 2%
1年 1%

◎受益者負担金(分担金)の申告及び納付方法の流れ

受益者及び受益地(受益者負担金の賦課対象土地)の決定については、次のような手順で皆さんに申告していただくことにしています(下図参照)。

  1. 上下水道課が賦課年度の1月1日現在で土地課税台帳を基に調査し、受益者負担金の対象となる土地を選定します。
  2. 「受益者申告書」を賦課対象の土地所有者に送付します。
  3. 受益者の皆さんは「受益者申告書」に書かれた内容をご確認の上、上下水道課へ返送してください。
    また、負担金の支払方法についても、口座振替か窓口納付か、一括納付か分割納付かを決めてください。
  4. 上下水道課から「負担金(分担金)決定通知書」を皆さんのお手元に送付します。この決定通知書に負担金額等決定事項が記入されています。
    ご確認の上、役場窓口あるいは金融機関窓口へ負担金をお納めください。

土地の利用状況や受益者の事情により、負担金の賦課保留や徴収猶予、減免などの制度があります。該当する土地をお持ちの方は平方メートルの「受益者申告書」とともに申請してください。

賦課保留 田、畑、山林等で宅地化され公共汚水ますが設置されるまで。係争地、袋地等で公共汚水ますが設置できない土地
徴収猶予 受益者が災害、病気などにより納付が困難と認められる時。
減免 地方公共団体の土地や、公共性の高い土地等。

◎便利な口座振替

負担金の支払いは口座振替で行えます。口座振替を希望する方は、「口座振替依頼書」を「受益者申告書」とともに上下水道課へ提出してください。口座振替は町内の銀行等の金融機関窓口でも申込みができます。

このページに関する問い合わせ先

上下水道課
電話番号:059-391-1132
ファクス番号:059-391-1198