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野生動物にかかる生活環境被害について

更新日:2017年4月1日

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野生動物による生活環境への被害については、捕獲により対処することができますが、野生動物の捕獲は、多くの場合において「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」により、狩猟免許や捕獲許可の手続きなどが必要です。

住宅敷地内などで、タヌキやイタチといった野生動物による生活環境への被害を受けている場合は、「専門の業者に相談する」、「忌避剤を利用する」、「捕獲を実施する」などご自身で対処していただくこととなります。

被害を及ぼしている害獣が、アライグマ・ヌートリアなどの特定外来生物である場合は、「特定外来生物に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により、捕獲後の運搬などを個人では行うことができません。ご自身や捕獲依頼を受けた方が許可を得て捕獲を実施し、許可対象の特定外来生物が捕獲された場合は、町にて運搬し、駆除を行います。

特定外来生物については、生態系保全や人への危害防止から防除が必要であるため、特定外来生物の捕獲を目的として捕獲許可を受けた場合、希望者に捕獲器の貸出しを行います。捕獲実施の際は、誤った使用方法などにより、犬や猫などの愛護動物が捕獲することのないよう、十分配慮していただくことが必要です。

 

〇捕獲許可の申請方法について

特定外来生物の捕獲許可にあたっては、環境課窓口で申請書類に必要事項を記入の上、書類を提出してください。許可証は後日、発行いたします。

このページに関する問い合わせ先

環境課
電話番号:059-391-1150
ファクス番号:059-391-1193