「暴力団排除条例」に関する公の施設利用制限について

暴力団の利益になるおそれがあると認められる場合は、町の施設を利用できません

平成23年4月1日に「菰野町暴力団排除条例」が施行されました。
この条例の第9条に規定する「公の施設の利用における制限」の必要な措置を講ずるものの一つとして、関係条例に暴力団の利益になるおそれがあると認められる場合は、町施設の利用や使用を許可しないことができるなどの規定を設け、平成23年12月21日より施行しました。
今後も町として、暴力団排除に向け、積極的に取り組んでいきます。


≪利用や使用制限がある施設≫
◎三滝川いこいの広場など
◎菰野町老人憩の家
◎菰野町体育センター
◎菰野町B&G海洋センター
◎大羽根東野球場など
◎朝明野球場など
◎菰野町農村環境改善センター
◎菰野町斎場
◎菰野町保健福祉センター
◎菰野町町民センター
◎菰野町図書館
◎菰野町庁舎
◎菰野町立小学校及び中学校

「菰野町暴力団排除条例」(PDF)

【お問い合わせ】菰野町役場 総務課 安全安心対策室 電話 059-391-1102